1967-05-17 第55回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号
今日、計理士会は残された会員の既得権の回復と、公認会計士への移行を目標に、制度改善の運動に突入いたしました。 おそらく歴史的経緯からみて、たとえ運動が長期化することがありましてもこれが最後の改善の機会ではないかと予測されております。 云々として、この奥さんが発起人となって、なくなった計理士の奥さんの皆さんに運動をしていられるのであります。
今日、計理士会は残された会員の既得権の回復と、公認会計士への移行を目標に、制度改善の運動に突入いたしました。 おそらく歴史的経緯からみて、たとえ運動が長期化することがありましてもこれが最後の改善の機会ではないかと予測されております。 云々として、この奥さんが発起人となって、なくなった計理士の奥さんの皆さんに運動をしていられるのであります。
しかし、この後者の団体が、実は計理士会のメンバーからだんだん発展してそういった団体ができたいきさつがあります。これはわれわれの好むと好まざるとを問わず、過去におきまして、公認会計士と計理士さんの間で相当もんちゃくがあったことは御承知のとおりであります。
大蔵省としても、「この法律案成立によって唯一の利益を享ける全日本計理士会の会長平木信二氏と、塚本孝次郎とは、強い私的利害関係に連なる者であって法案立案の動機は、不純極まるものと断ぜざるを得ない」、こういうことまで書いておるのですからね、何らかの処置を私は講ずべきだと思うのです。何らかの処置を講ずれば非常にはっきりすると思うのです。
そして現に計理士というものが、その後も存続と申しましょうか、変な形で残ったわけですが、今回は政府のほうもきつい決意のもとに、しかし計理士会とは十分納得のしで、昭和四十二年の三月三十一日までに、向こう三カ年間に五回の特例試験を行なう。しかも、これは計理士だけを対象だ。
事務当局といたしましては、その答申のたてまえに沿って関係各界との話し合いを進めたのでございますが、計理士会はむろん賛成でございましたけれども、公認会計士協会のほうで、論文試験という安易な試験で計理士がある意味で横すべりのように公認会計士のほうに入ってくることは絶対に反対であるということで、話し合いがつきませんで、その後そのままになっておったわけでございます。
したがって、計理士制度全廃の時期をいつにするかという問題が、かなり法案をつくります過程におきまして重要な問題であったわけでございますが、計理士会のほうではなるべく長く残してほしいという要望がありまして、五年というような案もあったわけでございますが、これを三年にいたしたわけでございます。
事務当局といたしましては、その答申に従って、関係界の話し合いをまとめるように努力をいたしたわけでございますが、その案につきましては、計理士会は全面的に賛成でございましたが、公認会計士協会は全面的に反対でございました。
しかし、これはまさに計理士会自体が最も深刻に考えられた点でございまして、それゆえにこそ、この法案に踏み切るために、計理士会としては一年間の説得を続けられたわけでございます。話し合いをされました結果、やはりここで踏み切ったほうがよろしいということになったわけでございまして、衆議院におきます参考人としての計理士会の会長である平木さんも、その辺は非常に明確に答弁をしておられます。
この税制調査会の税理士制度特別部会には税理士業界から二名、それからそれぞれ関係業界がございますので、弁護士会、公認会計士会、計理士会、それぞれの業界から代表を加え、さらに学識経験者をも加えまして、十四人の税理士制度特別部会におきまして十数回にわたる会議を開きまして、また昨年夏には東京都下及び群馬県におきまして税理士制度の実態につきましての実情調査をいたしましたあげく、この答申がまとめられたのでございます
去年から、その中で一番問題になりました計理士会のほうが、計理士制度の廃止に踏み切ってもいいという議論になりました。この公認会計士制度ができましてから十六年間、毎年計理士会から実は各方面へいろいろな問題についての陳情があったわけでございますが、去年一年間はその陳情がなかったのでございます。
わかりませんや、計理士会の報告によりますと、大体数十名程度であろうと言われております。
○泉政府委員 まず第一に税理士特別部会は十四人の委員で構成したのでございますが、これにつきまして昨日来何か役所のほうのかってなというような御発言がございますけれども、これは昨日松隈特別部会長からもお話がございましたように、この十四人は学者が三名、税理士が二人、公認会計士から一人、計理士会から一人、弁護士会から一人、法人会から一人、青色申告会から一人、そのほか実業界から二人、それからほかに税理士で現在税理士会
私、だいぶ前のことでございますので正確な記憶ではございませんが、その陳情の中のこの法案改正に関連いたしますおもな事項は、この法案が大蔵省の経済課長という一官僚がもっぱら計理士会の利益をはかるために立案したものである。
○山中委員長 続いて、公認会計士特例試験等に関する法律案について、日本公認会計士協会会長辻真君及び全日本計理士会会長平木信二君の両参考人から御意見を聴取いたします。 両参考人には御多用中のところ御出席をいただき、ありがとうございました。
○平木参考人 計理士会といたしましては、われわれが試験を受けようと決意をいたしましてから、もう昨年から講習会等を開きまして、一生懸命にみな勉強さしておるわけであります。
○堀委員 五回しか試験がないわけですから、あなた方は別にやすい試験をするとは言っていないかもしれませんけれども、計理士会の皆さんにすれば、すでに現在二千人計理士として働いておる人が計理士でなくなるのですよ。率直に言うと、この人たちにとっては重大な問題なんですよ。
計理士会に対しましても、法文の条文が第三次試験の条文と同じように書いてあるということでわかりますように、やはり高度の専門的知識を要求いたしておるわけでございます。ただ、先ほど先生もお話ありましたように、経験年数の長い方のしんしゃく点をそれに加えるということにとどまっておるわけでございます。
○吉岡政府委員 ちょっと補足説明さしていただきたいと思いますが、先ほどのお尋ねのどの程度の合格者が出るかという点は全くわからないのでございますが、ただ前の試験と今回の試験と非常に違います点は、今回は計理士会がみずから計理士制度を三年後にはなくするということを決心されての試験でございます。
計理士会の諸君が、試験を受けないでこの資格を与えろというような動きを示したらしいのですが、これは国会には問題にならないかったのですが、この点は、絶えず、近代人として将来に希望を持っておる会計士の諸君並びに今大学へ行っておる学部の諸君が非常に心配をしているわけです。特に会計士法につきましては、さきに自民、社会、この全会一致ということで、近代国家形成のために必要だということできめたのです。
ただ、しかしながら、現在の計理士の資質を改善して参りまして、そうして、従来の第三次試験にかわるものといたしまして、計理士会が推薦して、それについて論文を出させると同時に、特別考査と申しますか、口述試問をやって、真に公認会計士になるにふさわしい者であるならば、これを公認会計士にしてもいいだろう、こういう答申をいたしております。
こういうことでいきますと、大体従来の弁護士とかあるいは計理士、こういうのと同じように、そういう計理士会、あるいは弁護士会があるように、技術士会というのがあって、この試験に合格すれば別に従業者として看板を掲げて、どこかからの技術指導なり設計等の依頼を受けて仕事をしていく、こういうことになっていくのじゃないかと思うのです。
問題は、その場合において、どういう条件でもってその方々の御希望に沿うように考えていこうかという条件において、春日委員の今御質問といいますか、あるいはむしろ計理士会の方からの陳情と、一応政府の原案との違いがあるわけであります。そこで、それじやどういうわけで政府がそういうふうな原案を作ったかという点をお答えすることが、あるいは御質問の趣旨に合うのかもしれません。
しかし今回の税理士の法案については、特に大蔵省の職員の身分に関することであり、しかもかつ税理士会あるいは計理士会あるいは税務職員組合、そういうものの内部の妥協に走って、いささか私ども納得を欠くような規定が多いように思うのでありまして、以下特に大蔵大臣の御答弁をわずらわすことについて、お尋ねを申し上げたいと思うのであります。
先ほどの主税局長の御答弁によっても、税理士会、計理士会、あるいは税務職員との間の妥協の問題の御答弁であって、一般国民の納得のできるような御答弁でない。
計理士会においてもこの点に対しましては十分将来とも気を付けて頂いて、かりそめにも司法書士的行為をなして、本来の計理士業務をなすにあらずして、当該事項に関する届出のみを專業としてやるような場合がありますれば、これは断固として取締ることは当局にも要望し、又計理士会においてもその自粛自戒を促す行為を求めたいと思います。従つて本項は従前通り復活いたしたいと考える次第であります。
常任委員会専門 員 村 教三君 常任委員会専門 員 小木 貞一君 衆議院法制局側 参 事 (第二部長) 福原 忠男君 説明員 民事法務長官総 務室主幹 平賀 健太君 法務府民事局第 六課長 長谷川 信蔵君 参考人 東京土地家屋調 査士会副会長 大友 万君 日本計理士会常
それから地方へ参りますともうこれは行政書士も司法書士もごつちやでありまして、仕事の八割くらいはこの登記事務ではないかというのが計理士会の調査の結果であります。
その後地方選挙の期日も法定され、新聞紙上にも現われましたわけでございまして、計理士会からも地方選挙の関係で延期してもらいたいという陳情があつたのでございますが、その際におきましてはすでに官報その他にも試験期日を公告し、多数の受験願書の提出があつたのでございまして、これを延期するということにいたしますと、いろいろ予算の関係その他事務当局といたしましても、延期することは困るというようなことでございまして
具体的の例は申し上げませんが、これは各税務代理士、計理士会の実際の実務をやつておる人から再三忠告を受けておりますから、ぜひともそういうふうに願いたいと思います。
この間小委員会を開くこと数回、法務庁、最高裁判所、弁護士連合会の意見はもとより、計理士会、公認会計士会、測量士会、弁理士会等広く民間の意向を徴したのであります。かくて三月十八日一応の成案を得て関係方面の了解を求め、四月二十七日了解を得て法務委員会の成案を確定し、四月二十九日衆議院本会議にてこれを可決し、本日ここに参議院に提出する次第であります。
この間、小委員会を開くこと数回、法務庁、最高裁判所、弁護士会の意向はもとより、計理士会、会計士会、測量士会等広く民間の意向そ徴しました。かくて、四月四日一応の成案を得まして、本日ここに法務委員会の成案として上程する次第であります。 さて本法案の内容を申し上げます。
この間小委員会を開くこと数回、最高裁判所、法務庁、弁護士会の意向はもとより、計理士会、公認会計士会、測量士会、弁理士会等広く民間の意向を徴しました。かくて四月四日一応の成案を得て関係方面の了解を求め、四月二十七日了解を得て本日衆議院法務委員会に報告する次第であります。法案の内容については現行法と比較して申し上げます。